毎年6月前後になると住民税額の決定通知書が手元に届きますが、前年にふるさと納税をした方は正しく控除されているか気になるところですよね。
そのような中、東京都渋谷区では4,278人分(約3億6,400万円)の本来控除されるべき住民税が控除されず、過剰請求されていることが明らかになりました。
また、千葉県市原市ではワンストップ特例制度を利用した125人の税額控除処理が行われていませんでした。
このようなニュースがあると、「寄付したぶんだけ本当にしっかり控除されているの?」と心配になってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ふるさと納税による住民税の控除が正しく行われているか、お手元に届いた「住民税決定通知書」で確認する方法をご紹介します。
目次
「住民税決定通知書」の「税額控除」欄を確認
サラリーマンの場合は勤務先から「住民税の税額決定通知書」が配られ、自営業・フリーランスの方は「納税通知書」が自治体から届きます。
その中に「税額控除」や「寄附金税額控除」と書かれた欄があると思います。
- 税額控除の欄の金額=寄付合計額−2,000円
- 所得税還付額+税額控除の欄の金額=寄付合計額-2,000円
ワンストップ特例制度を利用した人は1を、確定申告した人は2を参考にしてください。どちらか一致しない場合は、注意が必要です。
正しく控除されていないかも?と慌てる前にこの3つをチェック
1か2の金額と一致していないからといっても、正しく控除されていないとは限りません。まずは次の3つに当てはまらないかを確認してください。
- 6つ以上の自治体に寄付したのに、ワンストップ特例制度を利用した
- 控除上限額を超えた寄付をした
- 寄附金控除以外の控除がある(住宅ローン控除・医療費控除など)
1.ワンストップ特例制度が使えるのは年間5ヵ所以内の寄付のみ
控除手続きが簡単になるワンストップ特例制度ですが、年間で6ヵ所以上の自治体に寄付した場合は利用できません。このような場合は確定申告をする必要があります。
上で説明した1か2の金額が合わないという場合は、寄付した自治体の数をもう一度確認してみましょう。
もし6ヵ所以上の自治体に寄付していたという場合は、還付申告できるケースもあります。住所地の役所へ問い合わせてみてくださいね。
2.控除上限額は各世帯で異なるので注意
自己負担が2,000円になる「控除上限額」は、収入や家族構成などによって変わります。
控除上限額を超えて寄付した場合、自己負担額が増えるため控除が減ったように思えてしまうかもしれません。
3.ほかの控除の有無によって控除額が変わることも
住宅ローンや医療費控除など、別の控除がある場合も控除上限額が変わります。
正確な控除上限額については、住所地の役所へ問い合わせるのが最も手っ取り早い方法です。
おかしいと思ったら早めに居住地の役所へ確認を!
控除手続きを正しく行ったにもかかわらず控除額が一致しない場合は、もしかすると役所の方でなんらかの手違いがあった可能性もあります。
早めに役所へ問い合わせて、寄付したぶんだけきちんと控除してもらいましょう。